ENERGY SAVING ACT
建築物省エネ法
建築物省エネ法とは
東日本大震災以降、日本国内のエネルギー需給が一層ひっ迫しています。産業・運輸などの他部門が減少する中、建築物部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、現在では全体の1/3を占めるに至りました。よって、建築物における省エネルギー対策の抜本的な強化が必要であるとの考えから、平成27年7月に新たな法律として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。 その後、「パリ協定」(平成28年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。 このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月17日に改正され、令和3年4月1日に全面施行されました。 さらに、政府は2050年にカーボンニュートラルを目指した取り組みを進めているところです。概要
- 規制措置【義務】
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適合義務:特定建築行為となる建築物(非住宅部分の面積が300㎡以上の新築、増改築等)の場合、省エネ基準に適合(特定増改築を除く)
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届出義務:適合義務の対象に該当しない床面積が300㎡以上の新築、増改築の場合、省エネ基準に適合しているかの届出
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説明義務:床面積300㎡未満(10㎡超)の建物について、建築士から建築主に省エネ基準に適合するか、しない場合は省エネ性能確保のための措置を評価・説明。
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住宅トップランナー制度:年間150戸以上の建売戸建住宅、年間300戸以上の注文戸建住宅、年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する住宅事業者に対し、省エネ性能の基準を定め、省エネ性能の向上を誘導。
- 誘導措置【任意】
- 省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例
- 適用基準及び 計算方法
建築物省エネアシストセンター(設計・工事監理の相談窓口)
令和元年5 月17 日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」の円滑な施行に対する支援業務の役割を果たすべく、本連合会では、昨年度に引き続き「建築物省エネアシストセンター」を設置しています。開設期間:2023年4月1日~2024年3月31日
業務目的:改正建築物省エネ法の円滑な施行等に向けての周知徹底及び省エネ設計業務等の支援
業務内容:
1.適合義務、届出業務、説明義務対象建築物の設計・工事監理の相談窓口
2.上記に関するQ&Aの整理、ホームページでの公表
3.省エネ設計業務に対応可能な設備設計事務所の調査、リスト作成、ホームページ公表(全国の当連合会構成員)
4.改正建築物省エネ法の普及を兼ねた当センター業務のパンフレット作成・配布
お問い合わせ方法
TEL:03-5276-3535 平日 10:00~12:00/13:00~16:00
FAX:03-5276-3537 24時間受付(休日含む)
E-mail:assist_center01@jafmec.or.jp 24時間(休日含む)
- ※電話での質問の回答は、翌営業日以降になる場合があります。
- ※FAXまたは E-mailでの質問は24時間(休日含む)受付ますが、回答は翌営業日以降にさせていただきます。
- ※いずれも質問内容によっては、回答にお時間をいただく場合があります。
- ※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。
- ※電話は込み合って通じないことがありますので、なるべくFAXまたはE-mailをご利用ください。
FAQ(よくある質問と回答)
建築物エネルギー消費性能への適合義務対象建築物に係る「設計図書の記載例」及び「工事監理マニュアル」(一般社団法人日本サステナブル建築協会発行)について、これまでに寄せられた質疑回答を以下に掲載しております。 FAQ(よくある質問と回答)制度全般、省エネ基準に関するご質問
下記、(一財)住宅・建築 SDGs 推進センター 省エネサポートセンターで受付けています。
URL:http://www.ibec.or.jp/ee_standard/support_center.html各種マニュアル等
- 1.改正建築物省エネ法 オンライン講座テキスト 令和2年7月時点版 国土交通省
- 2-1. 住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応(一般社団法人木を生かす建築推進協議会)
- 2-2. 住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応(一般社団法人木を生かす建築推進協議会)
- 3.建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る 手続きマニュアル 令和2年7月時点版(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)
- 4.中規模建築物事例 設計・監理資料集 令和2年7月時点版(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構) 第1章 設計図書作成マニュアル第2章 工事監理マニュアル
- 5.建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル(平成29年4月時点版)
- 6.建築物省エネ法説明会 設計・監理資料集・設計図書の記載例 平成29年4月版(一般社団法人日本サステナブル建築協会)・工事監理マニュアル 平成29年4月版(一般社団法人日本サステナブル建築協会)・省エネ適判申請図書例〔計画書、設計内容説明書、設計図書、面積算定表、モデル建物法入力支援ツール計算書〕・工事監理確認書類例
- 7.省エネ基準適合義務対象建築物に係る 完了検査マニュアル 令和3年4月版
建築物省エネ法関係業務(省エネ計算、設備設計、工事監理)対応可能事務所
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の平成29年4月1日施行に伴い、建築物省エネ法関係業務(省エネ計算、設備設計、工事監理)に対応可能な全国の設備設計事務所を公開いたします。 以下の都道府県名を選択するとリスト(PDF)が表示されます。- 北海道・東北ブロック
- 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
- 関東ブロック
- 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
- 東海・北信越ブロック
- 新潟、長野、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重
- 近畿ブロック
- 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
- 中国・四国ブロック
- 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、高知、愛媛
- 九州・沖縄ブロック
- 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- ※令和5年3月1日現在。
- ※文字がグレーの地区は現状、対応可能な事務所が所在しておりません。
- ※各リスト中、設計への助言に付随する省エネ計算の対応は可能であるが、省エネ計算のみでの対応はしない事務所も所在します。ご了承ください。
- ※本連合会として特定の事務所のご紹介はいたしませんので、ご了承ください。
- ※当リストは逐次更新いたします。